<登録商標については既に登録を完了。詳細はこちらです>
「たんじゅん」商標登録について8月20日たんじゅんネット世話人からの問い掛けに多くの意見を寄せていただいています。
頂いたメールについては今回(3回目)も含めてそのまま掲載させてもらっています。以前の意見は以下のリンクでご確認ください。
内容の確認やご意見もありましたら下記までお寄せ頂きますようお願いいたします。
たんじゅんネット世話人( tanjun5s@gmail.com )
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2016/9/12 modokiさんより補足
説明(解説)役はあまり口を出さない方が良いのですが・・・引っかき回しついでに、小坂田さんと砺波の方は対極(人のため&自分のため)の好例ですね。以前にも砺波のような方と同じ(炭素循環農法を超えた?つもりの)方がいたような。これからもかなりの数、現れるでしょう。大いに結構、炭素循環農法の広報担当?(中味は変=天動説でも)。
もし、商標登録をするのなら
種類: 標準文字商標 不特定多数で使用するため、ロゴ化は各人で(得意な方がサンプルを)。
やりたい人=申請人: もたもたしているのを見ちゃいられない。野菜よりこっちが得意。俺に任せろ。小坂田さん他 2~3名。
出したい人=儲かって困っている?: その他大勢。
人に苦労をさせたい?人: 城さん?始め・・・。
といった役割分担でどうでしょう?。あくまでも自発的。組織のない機能的な「与え合い、生(活)かし合い」の集団。
(参考:知的財産権に関連)
炭素循環農法Webサイトの全ページに次の表示を入れました。
「表示-継承 4.0 国際 Creative Commons CC BY 4.0」
この意味は↓
クリエイティブ・コモンズ https://creativecommons.jp/
コピーレフト https://www.google.com.br/search?q=%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%95%E3%83%88&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=HKLWV6maH8rK8gen9KX4DA
これは自発的で世界的な動きです。しかし、全体では正反対に知的財産権を更に強固なもの(期間延長など)にしようとしています(特にアメリカ=TPP潰しの最大の理由)。
********************************************************************************
9/13 modoki
運を天に任せるという選択肢も・・・。しかし、やるのなら早いほうが・・・、
——–
TPP知的財産章、特許部分について
技術全領域に及ぶいかなる発明であっても新規性、進歩性、産業利用可能性の要件が満たされていれば、物または方法の特許を提供しなければならない。QQ.E.1条。
発明が少なくとも次のうちの1つに該当する場合は特許を提供することを確認する:既知の物の新用途、既知の物を用いた新手段、既知の物を用いた新プロセス。QQ.E.1条。
——–
この条項では、炭素循環農法の内容も適用対象になるでしょう。独占を防ぐ方法はただ一つ、新規性を失わせること(特許などの当てにならない人の法など頼れない)。つまり、早いところ既知(一般)化すれば良いわけです。
商標登録はその一手段です。登録申請後直ちに、出来るだけ多くの者が「たんじゅん」の名を使い生産、流通販売、人的交流などをすることです。目先のこと(商標登録)だけ見ていては・・・。
但し、申請前、“たんじゅん”を前面に出すと「鳶にあぶらげ」なんてことに。TPPが成立すればその恐れは更に高まるでしょう。薬剤、肥料産業界にとっては、想像もしたくない代物ですから。
********************************************************************************
9/15 modoki
役割分担の意味お分かりでしょうか?
一般的な組織の正反対をやればほぼ地動説。何処をとってもそこが中心(中心を作らない)。主だったと見られる者に「力=今回の場合は申請人、登録料」を持たせない(集中させない)=名義、資金の分散化。
「炭素循環農法に騙されるな!」http://blog.livedoor.jp/i9u9/archives/cat_752271.html 天動説ではこのような者の恰好の餌(力の集中=腐敗の要因)になります。
もし城さんや私が名義人になれば、喜んで食いついてくるでしょう。
ここは幼稚(理論的に)で下手(戦略的に)、もう少し頑張って貰いたいのですが・・・(笑)。これから色々な広報担当者?が増えると思われます。
手抜きが基本。商標登録は環境作り、余計な労力はかけない(かからない方法を選択する)。
以上です。
******************************************************************************************
9/13 「追加申請を済ませました」 小坂田徹朗
みなさんのアドバイスを参考に、少し時間が遅れましたが周辺部分の商標登録出願を本日完了いたしました。仮に登録ができなくてもそれはそれで安心して「たんじゅん」が使えるということなので安心できますね。
はれて登録できました場合は、自然基準に則って運用できるように、城さん、林さんにお任せする予定です。
◎8月24日出願 商標登録を受けようとする商標は「たんじゅん」です。[標準文字]
① 区分 【第31類】 【指定商品(指定役務)】 野菜,果実,糖料作物,穀物
9月13日出願
② 区分 【第29類】 【指定商品(指定役務)】 加工野菜及び加工果実
③ 区分 【第30類】 【指定商品(指定役務)】 米及び穀物の加工品,茶
④ 区分 【第32類】 【指定商品(指定役務)】 飲料用野菜ジュース
以上です。
********************************************************************************************
川上さんより
神奈川グループも来年どのように生産・販売をやっていくか、今日も会議をやりました。
だんだん作物もできるようになってきたのですが、はたして「たんじゅん野菜」として販売できるかも検討する必要があると考えています。
3,4)は、どうにかなるという、根拠のない、確信があると、井中 門さんは、言っていますが、それは、どういうことですか。
++++++++++++++++++++++
川上さんへ
たんじゅん野菜は、どうやって決めるのか、と聞かれれば、つぎのように、考えています。
<<たんじゅん>>で売りたい人は、「その人その人で、 あるいは、その仲間で、相談しながら、売ってはどうでしょうか」意見がまとまらないなら、それぞれ、勝手な基準、あるいは、基準を決めないで、売る、あるいは、お世話するしかないですね。
一応の目安は、
食べてもおいしい、特に、幼児が。
元気で、つやがある、美しい。
たくさん取れる。
でしょうが、それとて、人によって、さまざま。地域性もあるでしょう。そんないい加減なことで、混乱が起きる。
そうです。
たとえ、うまい基準ができ、まとまったとしても、人間が決めてやろうとする限り、人間基準。人間基準である限り、混乱はつきもの。
自然基準は、天動説から、地動説に、頭が転換するのを待つしかありません。
たんじゅんは、それを待つ過程の、動き。転換が起きれば、たんじゅんは、消えます。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
いえいえ、そうではないのでは、とお考えの方は、お考えを、出してください。
ネット世話人 ( tanjun5s@gmail.com )
Comments are closed