たんじゅん農に関心をお持ちの方へ
奄美の小坂田さんから、「たんじゅん」の登録商標について、下のような連絡が、全国ネットのほうに、ありました。
今後について、どうお考えか、ご意見をお寄せくださいませ。
たんじゅん全国ネット 城 雄二
ご意見投稿先 ;tanjun5s@gmail.com
———- 転送メッセージ ———-
From: 小坂田徹朗 <osakadat@po3.synapse.ne.jp>
日付: 2017年2月21日 16:17
件名: Re: 商標登録
To: 城雄二 <tanjun5s@gmail.com>
ご無沙汰いたしております。 所業に終われ、返信もままならず申し訳ありません。
昨年8月24日出願した商標登録出願の結果が、「登録査定」(審査で問題がなかったので認めます)で届きました。
この後、登録料を30日以内に登録料納付書に特許印紙を添付して特許庁に送付すれば商標登録ができます。
今回の出願及び登録の費用は下記の通りとなります。
商標登録出願料 4通 12000円×4=48000円、2.電子化手数料(1900円+130円)×4=8120円、商標登録料28000円×4=112000円、書留書簡料2通×550円=1100円
以上合計 169220円
今回の「登録査定」がおりた指定商品の区分は下記4区分になります。
【第31類】【指定商品(指定役務)】野菜、果実、糖料作物、穀物
【第29類】【指定商品(指定役務)】加工野菜、加工果実
【第30類】【指定商品(指定役務)】米及び穀物の加工品、茶
【第32類】【指定商品(指定役務)】飲料用野菜ジュース
※ 商標登録を今後どのように使ってゆくか、2月25、6日の全国総会にでも皆さんの意見を城さんのほうでまとめていただき、私のほうにご連絡いただければ助かります。
私のほうは当初から申し上げているように、みなさんが自由に「たんじゅん」の商標権を使えるようにしたいのが趣旨ですので。
以上ご報告をいたします。
PS 全国たんじゅん会には残念ながら参加できません。2月25日から「奄美たんじゅん会」では「たんじゅんサトウキビ」の収穫作業と「黒糖焚き」に追われています。
たんじゅん黒糖が26日から順次出来上がりますので(約4~500kgの予定)ご希望の方にはお分けいたします。
(商品化の詳細は今後決定します、たんじゅんシールを使用予定しています)
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From: 城雄二
Sent: Saturday, September 10, 2016 10:22 PM
To: 小坂田徹朗
Subject: Re: 商標登録
小坂田さん
一つ気になったのは区分。第31類だけでは、第29類の加工野菜及び加工果実などの二次加工品、第30類の米(玄米?白米は穀物加工品?)(籾米は第31類)及び穀物の加工品や茶、第32類の飲料用野菜ジュースなど“たんじゅん”実践者にとって重要と思われるものがカバーできません。“たんじゅん”が知られるようになれば(登録されれば)独占目的の登録者も現れるでしょう。
それら(上記)もということであれば、「指定商品拡大による補正」は「要旨の変更」とみなされ、申請後、登録後ともに補正は却下ということで、新たに申請するしかないようです。
そこで提案なのですが、小坂田さん一人にというのは大変ですから、小坂田さんを含め(区分が違えば同一人が何回でも申請可)3~4人ほどの方による複数の個人による共有(共同出願)はどうでしょう(登録済みのものも共有化できる)。
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以上、もどきさんの意見について、小坂田さんは、どうお考えですか。
たんじゅん内に組織は作るつもりはありません。
たさ、現代の人間基準の社会に対する、ブレーキとしての申請です。
しろ
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2016年9月10日 13:49 小坂田徹朗 <osakadat@po3.synapse.ne.jp>:
城雄二様
返信遅くなり申し訳ありません。
林さんのご提案、3~4人ほどの方による複数の個人による共有(共同出願)、って何のためなのかあまり理解できていません?
誰かがいっていたように、組織を作らなければならないのでしょうか?
私が出願した意味はたんじゅんを知らない方に先に出願されて、世の中のたんじゅんさんが「たんじゅん」を自由に使えなくなることを防ぐためです。これからどんな手続きや出費があるか、詳しくは知りませんが、応援が必要な場合はまず城さんに相談いたします。
決定者が多いだけ、無駄な時間がかかりますから。
私の考えが足りない部分があればご指摘願えれば助かります。
よろしくお願い申し上げます。
小坂田徹朗
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From: 城雄二
Sent: Friday, September 9, 2016 7:31 AM
To: heiji wakabayashi
Cc: おおつきけいじ ; modoki ; たけもとりょうこう ; 齊藤 泰道 ; イカス 白土卓志 ; カモス 大橋 ; 奄美 小坂田徹朗 ; 沖縄 仁禮恵子 ; 宮崎 山口今朝広 ; 山本康雄 ; 出雲山崎令子p ; 神奈川 川上 ; 神奈川中村 隆一 ; 水谷 正寿 ; 大分 阿部 ; 大牟田 山下 ; 白井千恵子 ; 兵庫 川上乃大
Subject: Re: 商標登録
小坂田さんへ
・小坂田さん一人にというのは大変ですから、小坂田さんを含め(区分が違えば同一人が何回でも申請可)3~4人ほどの方による複数の個人による共有(共同出願)はどうでしょう(登録済みのものも共有化できる)。
というもどきさんの提案、何人かの方が、賛成されていますが、小坂田さんはどう思われますか。
もしも、賛成されるなら、どういう方法があると、お考えですか。
ご検討下さいませ。
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井中 門
tanjun5s@gmail.com
0537‐28‐1955、090-5105-6829
しろ ゆうじ
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