◆目的;炭素循環農法で農作物を生産する人達(”たんじゅん”さん)が安心して「たんじゅん」名称をそれぞれの作物・加工品などにつけることができるよう、第3者から「たんじゅん」名称使用について権利を主張されることのないよう、今回商標登録(登録日2017/4/7)を行うことができました。ここに関係者の皆様にご報告いたします。
◆登録証(4カテゴリーにおいてそれぞれ登録を行い、4枚の登録証があります)ここに代表的な「第31類 野菜、果実、糖料作物、穀物」における登録証を掲載します。
※指定商品並びに商品の区分 ; 以下29~32類の区分それぞれで登録(区分は特許庁による)。登録証は区分毎に1枚ずつ計4枚存在。添付登録証はその代表として第31類の登録証を添付。
【商品・サービス国際分類表〔第11版〕類別表(注釈付き)】特許庁HPより
第29類 加工野菜及び加工果実
食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉; 肉エキス; 保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜; ゼリー、ジャム、コンポート; 卵; ミルク及び乳製品; 食用油脂
注釈)第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用又は保存用の処理をしたものを含む。
第30類 米及び穀物の加工品、茶
コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー; 米; タピオカ及びサゴ; 穀粉及び穀物からなる加工品; パン、ペストリー(生地)及び菓子; 氷菓; 砂糖、はちみつ、糖みつ;
酵母、ベーキングパウダー; 食塩; マスタード; 食酢、ソース(調味料); 香辛料;
氷.
注釈) 第30類には、主として、植物性食品であって食用又は保存用の処理をしたもの及び食品の香味を改良するための補助的な材料を含む。
第31類 野菜、果実、糖料作物、穀物
未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物; 生及び半加工の穀物及び種子; 生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ; 自然の植物及び花; 球根、苗及び種まき用の種子; 生きている動物; 動物用飼料及び飲料; 麦芽.
注釈) 第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。
第32類 飲料用野菜ジュース
ビール; 飲料(ミネラルウォーター、炭酸水及びその他のアルコールを含有しない); 果実飲料; シロップその他の飲料製造用調製品.
注釈) 第32類には、主として、アルコールを含有しない飲料及びビールを含む。
さらなる詳細は特許庁HPで各自確認してください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm
※商標権者 島の宝合名会社(鹿児島県奄美市) ;後述の経緯を確認ください。奄美市の小坂田さん(たんじゅん農実践者)が出願・登録手続きをしてくれました。立替えてもらった登録費用はカンパで集まった資金で補てん(2017/3/13入金)させてもらいました。画像(覚書)でご覧頂けるように、今回の商標登録は全国のたんじゅんさんが自由に使用できるように、運用をたんじゅん農全国ネットに一任するとしています。
◆商標権設定登録通知書
存続期間更新登録期限日 平成39年4月7日(10年間) ;10年間の期限があります。期限前に更新料を支払う必要があります。その際にはまた全国のたんじゅんさんにカンパを呼び掛けることとなるかもしれません。
◆経緯;
2016年「たんじゅん」野菜等を生産販売されている方々から、「たんじゅん」名称を今後も安心して使用できるようにと商標登録を求める意見が全国世話人(城 雄二)に寄せられました。HPを通じて全国のたんじゅんさんに意見を伺いました。その際の記録はこちら(①、②、③)
その結論がなかなか出ない状況を見ていて、このままでは第3者に登録され権利主張されかねないと、この方面に詳しい小坂田さん(鹿児島・奄美にてたんじゅん農法でサトウキビを栽培、商品化)が取り急ぎ出願のみ(2016/8/24)してくれました。結果、「たんじゅん」での商標登録が可能であり、期日までに登録料を納付すれば正式に登録となる事となりました。この辺りのメールはこちら。
この流れを受け、2月開催のたんじゅん農全国交流会(神奈川・二宮)で有志に諮り、「たんじゅん農全国ネット(仮称)」として全国のたんじゅんさんにカンパを呼び掛けることで登録経費を捻出し、登録を進める事にしました。
HP「たんじゅん農を楽しむ広場」でカンパを呼び掛け(呼掛け案内)ますとほぼ2カ月で目標額(17万円)に到達することができました。カンパの明細はこちらをご覧ください。ありがとうございます。
カンパと併行して進めていた登録手続も4月7日登録が完了しました。以上の経緯から登録証本票4通と小坂田さんの覚書を全国世話人が受領し保管しています。
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